PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令、、
こんなパブコメもあったのだ~
PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示と、、、ずいぶん前から課電自然循環洗浄については委員会でいろいろ話されていたが、、、今回の改正する告示というのは、CDP洗浄法(脱塩素化分解・洗浄法)となっている、、
なんだか「そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならない」「使用中のPCB使用製品からPCBを除去し~~PCB使用製品に該当しないものとなります」という言葉に違和感があるが、、、使用中のPCB混入機器をそのまま継続して使いながらを想定しての扱いなのかな、、、極力、企業活動に与える影響を少なくするための方策を、、
1年前の集計ではあれ「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果(令和4年度)」では、今なお使用中の、高濃度・低濃度、濃度不明のトランス、コンデンサー、安定器もあるのだから、、、
無害化処理認定施設等の処理対象も、2019年にはPCB濃度0.5%~10%までを低濃度汚染物として拡大しているし、、そのうち、処理期限が近くなると、ALPS処理水を海水で薄めて海洋放出ではないが、高濃度も薄めて低濃度扱いになるのかも、あらゆる方策を検討しながらの処理の推進、PCBの廃絶となるのか、、、
脱塩素化分解というのは、
JESCOのPCB処理施設、東京以外の、北九州、豊田、大阪、北海道のPCB分解方式
移動式の洗浄や分解法は、溶剤循環洗浄法、金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法、加熱強制循環洗浄法など認定されているが、、
環境省 2024年04月19日
■ 概要
他方、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」という。)に定める方法により使用中のPCB使用製品からPCBを除去し、かつ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号。以下「省令」という。)で定める基準(※)に適合すれば、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないもの」であるとして、PCB使用製品に該当しないものとなります(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)第3条)。
※省令第5条において、製品に封入されているPCBを含む油について、当該油に含まれるPCBの量が0.3mg/kg以下であることとされています。
今般、環境省が事務局を務める有識者会議(以下「WG」という。)において、無害化することまで可能な技術としてCDP技術(PCB使用製品について、脱塩素化分解方式の洗浄設備を用いて、当該製品に封入されている絶縁油中のPCBを化学的に分解するとともに当該製品を洗浄し、無害化する技術をいう。)の有効性が新たに確認されました。
また、この際、WGにおいては、CDP洗浄法について、絶縁油中PCB濃度が安定して0.4mg/kg以下であることが確認できれば洗浄処理を終了するものと結論付けており、省令第5条についても所要の手当てをする必要が生じました。
■ 意見募集の結果
令和5年11月30日(木)から令和5年12月29日(金)まで
(2)意見募集の結果
提出意見数:3件
(3)御意見に対する考え方
いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。


